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【BLOG】【社長Blog】便利さの反面、凶器にもなる自転車、リスク対策に有効な賠償保険に加入を

2013-07-10
75日、神戸地方裁判所で「11歳小学5年生の子供が引き起こした自転車による事故で、被害者が意識不明の状態になってしまった。この子供の親権者である母親に総額9,520万円の賠償金支払いを命じる注目すべき判決が出ました。民法上、20歳未満のお子さんに対しては、当事者責任能力が追及されず、親権者の親が矢面に立たされる。
健康志向にも加速化され、最近自転車利用者が急増しており、自転車をめぐる盗難・損壊、運転者の怪我のみならず他人を巻き込んだ賠償事故も他人事として軽視できない状況となってきました。
自転車をめぐるリスクには損害保険が有効です。①自転車本体の盗難・損壊等物損害については「自転車保険」という商品もあるが団体向け限定商品となっており、物損害は自腹が基本。②運転者の怪我補償は「傷害(ケガ)保険」が有効であり、怪我の程度に応じて通院費・手術費・後遺症治療費、最悪の死亡補償も受けられる。③自分のケガではなく、第三者(他人)に怪我させたり、入通院・手術費用、後遺障害、死亡などの損害を与えた場合には「賠償責任」が追求される。これらにリスクへは「個人賠償責任保険(生活者賠償責任保険)」と呼ばれる保険が利用できる。
この「個人賠償責任保険」は大変便利且つ有意義な保険です。当社では、受託管理物件の全てに加入漏れを防ぐためにも、管理組合単位で全所帯加入をお勧めしています。
身近な事故で保険金が支払われ例としては、①漏水による階下への被害賠償②買い物中に誤って陳列商品を壊してしまった ③子供のいたずらによる駐車両への損害賠償 ④キャッチボールで隣家の窓ガラスを割ったしまった ⑤家庭料理でお客様が食中毒にかかってしまった ⑥飼っている犬が散歩中誤って通行人を咬んでしまった(飼育者の責任が追求されます) ⑦今回の判決のように、自転車の運転ミスで他人をケガ・死亡させてしまった。【注1】相手が第三者他人(家族は対象外)です。
【注2】自動車運転中の事故は対象外=自動車保険が適用となります。
保険料は安価であり、一事故最大1億円補償コースで、団体加入なら年間数千円で加入できます。個人単位加入の場合は、火災保険・傷害保険・自動車保険等に特約で付けて加入できます。

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