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【BLOG】【社長Blog】こんな事故にも保険が使えます

2017-08-01
自転車盗難・バルコニーの隔壁破損
<フロント全員が保険資格取得>

 

◆異常気象による集中豪雨や雹災や落雷、地震等日常的に予想しないリスクが最近、身近で多発しています◆万一の時に役立つはずなのが「損害保険」ですが、意外に知られていない事故例を2つご紹介します◆一つ目が【自転車の盗難事故】最近の主流は電動アシスト型で価格も10万円を超える高価なものです◆次の条件が揃った場合に限り家財として、皆様が専有部分に契約している「火災(家財)保険」が適用されます①敷地内の自転車置き場に②施錠してあった自転車が盗難に遭い③所轄警察署に被害届を出し、受理された場合が必要条件です◆ただし、敷地外=近くのコンビニに停めてあった場合や、鍵をかけてなかった場合などは適用外となります。
◆二つ目が【バルコニーの隔壁の破損事故】です◆強風で吹き飛ばされた、雹がぶつかり穴が開いた、外部からの飛来物により壊れた等ケース◆バルコニーは専用使用権が与えられた共用部分であり、隔壁は管理組合の管理・所有物となります◆従って、共用部分を対象としてかけられている管理組合の火災保険の風害損害として認定され、保険が適用されます。
◆「知っている」か「知らなかった」では大きな違いです◆正しい知識を持って権利は有効に活かしましょう◆「火災保険」というと誰もがその原因を「火事」に限定しがち。ところが保険会社ごとのメニューによって多少の違いはあるものの、①火災・落雷・破裂・爆発②風害・雹災・雪害③水ぬれ④盗難⑤水災⑥破損・汚損まで補償範囲は広いものです◆弊社では、頻繁に起きる漏水事故を始めとする身近な損害保険リスクに対応できるように、自社で代理店業務を行っており(生命保険業務も兼務)、営業担当者(フロント)全員に損害保険資格を取得させ、適切な事故対応を経験させております。この体験・ノウハウが他社にない特色となっております◆ご心配ごとは、お気軽にお尋ね下さい。

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