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【BLOG】【社長Blog】悩ましい民泊の動き

2016-04-30
◆休日の「銀座地区や都心繁華街」では日本語を聞くのが難しいほど来日観光客で賑わっている◆都心中心部でのホテル数の絶対的不足を背景に「シェアリング・エコノミー」概念の普及に伴いインターネットを通じての個人宅宿泊サービス(Airbnb)=「民泊」の動きが分譲マンションにも波及してきた◆弊社受託先管理組合でも、利用目的を事務所と偽って入居したテナントが、入居者からの一報でことが発覚。即刻、賃貸借契約を解除し退去させた事件が起こった◆民泊の是非については、監督関係省庁(厚生省、観光庁、国土交通省)賃貸ビル・マンションオーナー、賃貸不動産仲介業者、既存旅館業社、地方自治体、管理組合・同団体、マンション管理士団体等からそれぞれ意見・異論等が出され議論が次第に熱くなってきている◆しかし、一方で無断・違反利用の事案がかなりの速さで浸透してゆく現実がある◆現段階の行政レベルでは、2016年3月30日に旅館業法施行令を改正が同日施行され、「簡易宿所の客室面積要件」が33㎡以上から一人当たり3.3㎡以上に緩和された。併せて、都道府県知事等に「許可をする際、管理規約の確認を」「関係法令だけでなく、賃貸借契約、管理規約に反していないことの確認に努める」よう要望した。なお、特区民泊は旅行業法の適用除外となっている◆国土交通大臣は記者会見で、「専ら住宅として使用を定めた規約のあるマンションでは、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要」と指摘した◆敏感な管理組合ではすでに「民泊禁止規定」を折り込んだ管理規約改正の動きもある◆民泊ニーズ強い地区は都心中心部や空港近くだ。用途が専ら住居中心の分譲マンションより、ビジネス用途が高いマンションで賃貸化が進んでいる物件やリゾート物件が狙われる傾向が強い◆一方、賃貸マンションで空室が目立つ物件は知らぬ間に蔓延するリスクがある◆いずれにせよ、ニーズは高く推進派もおり、今後の法整備やコンセンサスの落ち着きどころが鍵となろう。

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